2015-04-22 第189回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第4号
これを受けまして、経産省、農水省において、不招請勧誘規制の改正につきまして、二十六年四月に商品先物取引法施行規則等の改正案についてパブリックコメントの募集が行われたところでございます。パブコメ時の案につきまして消費者庁は関与しておりませんが、この内容につきましては、顧客保護につき懸念があったところでございます。
これを受けまして、経産省、農水省において、不招請勧誘規制の改正につきまして、二十六年四月に商品先物取引法施行規則等の改正案についてパブリックコメントの募集が行われたところでございます。パブコメ時の案につきまして消費者庁は関与しておりませんが、この内容につきましては、顧客保護につき懸念があったところでございます。
消費者委員会が平成二十六年四月八日に公表いたしました意見におきましては、同月に公表されました商品先物取引法施行規則等の改正案について、主に次の二点を指摘してございます。
そこで、今年一月二十三日、商品先物取引法施行規則等の改正が公布されるということになりました。六月からの実施ということで、実施が目前に迫っているわけです。こういう規則改正が公布されたということに対しまして、消費者委員会が二月十七日、改めて委員長発言を公表されています。
○政府参考人(櫻庭英悦君) ハイリスク取引経験者とは、今回の省令改正後の商品先物取引法施行規則第百二条の二第一号に規定しているとおりでございまして、一つ目は商品先物取引を行っている者、二つ目は金融商品の店頭デリバティブ取引を行っている者、三点目は有価証券の信用取引を行っている者、四点目は金融商品の市場デリバティブ取引を行っている者ということで規定されております。
この閣議決定に基づいて、顧客保護に留意しつつ市場活性化の観点から商品先物取引法施行規則の改正を行い、本年一月二十三日に公布したところでございます。
顕著な効果が見られる中、実は経済産業省と農林水産省は、四月五日にこの不招請勧誘の禁止規制を緩和する商品先物取引法施行規則の改正案を公表しております。そして、五月七日までの間にパブリックコメントを募集していると、こういうことであります。
○森国務大臣 本日、消費者委員会で、まさにこの商品先物取引法施行規則改正の趣旨について、両省が集まり、農水省と経産省が委員会の場で説明を行う予定でおります。 それを受けて三省の協議の場が設置されるわけでございますが、先般の御質問にも御答弁申し上げましたとおり、閣議決定の場で、顧客保護の視点をしっかり書き込んでおりますので、消費者庁としては、その点をしっかり申し上げていきたいと思います。
消費者委員会が四月八日に公表した意見においては、商品先物取引法施行規則等の改正案は、商品先物取引の不招請勧誘禁止規制を大幅に緩和し、事実上解禁するに等しいものであり、このような改正案が消費者保護の観点から見て重大な危険をはらむものであることに鑑み、かかる動向を看過することができず、深く憂慮し、その再考を求めているところでございます。
安倍政権になって、昨年六月に閣議決定した規制改革実施計画で見直しを促したことで、経産省と農林水産省が今月の五日、規制を緩和する商品先物取引法施行規則の改正案を公表し、パブリックコメントの募集まで始めた。
先生御指摘の商品先物取引法施行規則第百三条第一項第二十一号の規定は、いわゆる差玉向かいに対する規制と承知しております。これは、商品先物業者が取引所に顧客の注文をつなぐ際に、それと全く反対のポジションを自ら取るといったことが、過去、トラブルになることが多かったということに鑑みて設けられた規制であるというふうに承知しております。
それを受けて、商品先物取引法施行規則百三条一項二十一号は、顧客と業者との利益相反のおそれを説明することを業者の義務にしています。 アメリカでは、このデリバティブの規制方法として有効な手だてが見出しかねているということは御承知と思いますが、アメリカの法律でテーク・ジ・アザー・サイド、反対のポジションをつくることについて顧客の同意を書面で得なければならないと聞いております。